花巻市議会 2021-06-22 06月22日-03号
地方自治体ではなく、第三者の建物を分譲する不動産業者などが建物を建設し、分譲する具体的な計画に基づく申出書を提出していただき、農業振興地域の整備に関する法律に定められた5つの除外要件である事業計画内容の必要性、緊急性、規模の妥当性、代替性について検討し、問題がないこと、農地の集団性を崩さないこと、現在の耕作者がいる場合には、その方の農業経営に対する影響や周辺農地への影響がないこと、さらに、既存の土地改良施設
地方自治体ではなく、第三者の建物を分譲する不動産業者などが建物を建設し、分譲する具体的な計画に基づく申出書を提出していただき、農業振興地域の整備に関する法律に定められた5つの除外要件である事業計画内容の必要性、緊急性、規模の妥当性、代替性について検討し、問題がないこと、農地の集団性を崩さないこと、現在の耕作者がいる場合には、その方の農業経営に対する影響や周辺農地への影響がないこと、さらに、既存の土地改良施設
次に、第3条、繰越明許費の補正につきましては、土地改良施設維持管理事業ほか5事業について繰越明許費を追加し、児童福祉施設維持管理事業について既定の繰越明許費の額を変更するものであります。 次に、第4条、地方債の補正につきまして予算書の7ページを御覧ください。減収補てん債につきまして地方債を新たに設定し、交通政策推進事業ほか5事業につきまして既定の地方債の限度額を変更するものであります。
21ページ、6款1項5目、土地改良施設維持管理事業240万増額になっておりますが、その内容についてお伺いしたいと思います。 ◎経済産業部長(長内司善君) 議長。 ○議長(日向清一君) 長内経済産業部長。 ◎経済産業部長(長内司善君) お答えいたします。 まず1点目、多面的機能支払事業でございます。
みがあることが前提となり、転用農地の転用許可が得られることが前提となるということでありまして、その上で5つの除外要件として、先ほど申し上げました法律に定められてある事業計画内容の必要性、緊急性、規模の妥当性、代替性について検討し、農地の集団性を崩さないこと、現在の耕作者がいる場合には、その方の農業経営に対する影響や農地周辺への影響、これまでは法律で定められている要件でありますが、そのほかに、さらに既存の土地改良施設
また、2つ目に農村の人口減少、高齢化が急速に進んでおり、農業用水路等の土地改良施設の維持管理水準が低下してきているなどの諸問題も直面しております。これらの対策をどのように考えているかをお尋ねいたします。
その要件でございますが、1つ目は、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であると認められること、2つ目には、農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること、3つ目には、認定農業者など担い手の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること、4つ目には、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと
ということで、当町が行おうとしているこの今回の廃止も、やはり農地・水・環境保全向上対策の後に出てきた多面的機能支払交付金と同じような、いわゆる農地の機能を発揮するためには、その基幹となる土地改良施設の保全に努めなければならないと。その保全に努めるのは、主体的には土地改良区が行うわけですが、その中身を見れば、やはり土地の所有者である農家の方々の力を得なければ、広く土地改良施設を維持管理できないと。
2つ目でございますが、基金の対象とする面積ということでございますが、こちらの基金につきましては、農林水産省の施策の中では中山間地域等の基本的には農地、土地改良施設というふうに当時はうたっておりますが、大きくは土地改良施設の機能を維持していくことに地域住民がかかわって、長期間にわたってその保全の促進を支援しようということで、国のほうで主に土地改良施設をメーンとして基金の積み立てを誘導してきたというふうに
当然のことながら、中山間地については耕作条件不利地というギャップを持っているわけですから、これらについては日本型直接支払制度の3つの交付金を有効に活用をしながら、そのギャップの部分を幾らでも穴埋めをしながら、それとあわせて個々の経営体だけでは解決できない部分については、特に土地改良施設だとかそういった部分の維持管理のようなところについては、集落共同の取組みを進めるという形での進め方をしていくものでございます
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予 防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 一部を改正する条例 日程第 5 議案第 7号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正 する条例 日程第 6 議案第 8号 金ケ崎町土地改良施設管理条例
次の団体営土地改良施設活用事業補助金につきましては、須川土地改良区において国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用して実施する予定としておりました太陽光発電施設の整備について、交付金の採択が見合わせとなったことから、須川土地改良区が整備を見送ることとしたため全額を減額するものであります。
農業振興地域内の農用地については、農地転用の制限あるいは開発行為の制限等の措置がとられ、除外をするためには、1つは、農用地区域外に代替すべき土地がないこと、2つ目は、除外により土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと、3点目は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと、4点目は、除外により農用地区内の土地改良施設の有する機能に
この案件は、集落住民の共同活動の活性化を図り、土地改良施設の多面的な機能を発揮させる目的で平成7年4月1日から施行してまいりましたが、平成26年度末で保有基金の全てを取り崩し、今後も基金活用のため積立金の予定がないことから、滝沢市ふるさとの水と土保全基金条例を廃止しようとするものであります。 以上で議案第34号の説明を終わらせていただきます。
7、多面的支払交付金は、用排水路などの土地改良施設の更新や補修に活用できるよう、事業継続期間中は積み立てを可能とすること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成26年12月10日。 宛先は、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣総理大臣殿、財務大臣殿、農林水産大臣殿であります。 満場の議員諸君の賛同をお願いをいたします。 ○議長(千葉大作君) これより質疑を行います。
47ページの7目農地費の県営排水対策特別事業負担金、県営基盤整備事業負担金、1つ飛びまして、県営中山間地域総合整備事業負担金、県営畑地帯総合整備事業負担金、県営ため池等整備事業負担金、県営土地改良施設耐震対策事業負担金及び県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金につきましては、説明欄に記載の地区における事業の前倒しや事業地区間の調整による増減及び国の補正予算に対応して県が実施する経済対策事業による
そのある湖沼というのは全て土地改良施設で、準用河川に付随する施設はないというふうに理解してよろしいのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(小関昭夫君) 4番、佐藤議員のご質問にお答えいたします。 湖沼につきましては、ため池絡みでございまして、改良区が管理してございます。また、個人所有地の場合もございます。
昨年の10月示されました我が国の食と農林業再生のための基本計画・行動計画の、これは7つ戦略がありますが、この6番目にありますが、農地・農業用水等の資源や土地改良施設の保全管理、整備について見直し、施設の長寿命化を図る震災に強いインフラを構築するんだというふうにあります。昨年の震災やことしの干ばつの影響も関係があるかとは思いますが、落差のある水田の畦畔がのり崩れをしているところが数カ所もあります。
新堀の幹線の用排水路、それから中央幹線用水路の、2カ所調べてございますけれども、これらにつきましては、そのコストの面から発電によってその土地改良施設の維持管理に役立つようなものまでは残念ながらいかないという結果が出ております。ただ例えば、最近草刈り機、充電の方もおいでだと思うのですがそういう方法とか、あるいは街路灯、照明として活用するとか、そういう活用の仕方もあるように聞いてございます。
44ページとなりますが、6款1項7目農地費の県営基盤整備事業負担金及び県営土地改良施設耐震対策事業負担金につきましては、説明欄に記載の地区において実施される基盤整備事業などの前倒しに伴う負担金の増分であります。
農業用施設の保全については、ため池等整備事業や農業水利施設保全対策事業及び土地改良施設耐震対策事業により、施設の適切な更新や改修を行い、機能確保と長寿命化を図ってまいります。 また、国営農地開発事業によって整備された農地の利活用を促進するため、農業生産法人などの新規参入を進めてまいります。